こんにちは。
皆様の会社では、タイムカードをどのタイミングで押しますか?
実際に仕事を始める直前か、それともユニフォームに着替える前でしょうか。
今回は、仕事着に着替える時間が「労働」に含まれるのか含まれないのかを考えていきたいと思います。
結論からいうと、着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、
「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。
つまり、ユニフォームに着替えるなどの準備行為が会社から義務付けられ、または余儀なくされているときは労働時間にあたるのです。
過去に最高裁が判決を出した例で、「作業服等への着替えは使用者が従業員に対して義務付けているのだから、特段の事情がない限りは、こうした時間は労働時間に当たる」という判決を下しています。
会社側から「始業前に準備を整えておくのは、社会人としては当たり前のこと」「他のみんなもやっているんだから」などといわれると、
思わず「そうだな」と納得してしまいそうになりますが、実はこれらはワークルールに違反しているのです。
こうしたことが一旦表面化すると、ブランドイメージや社会的信用を毀損してしまう危険があります。会社と従業員様がお互いに気持ちよく働くことのできる職場にするためにも、
この機会に一度、コンプライアスの確認をしてみてはいかがでしょうか。
弊社がご提案させて頂くフード一体型のユニフォームでは、着脱に掛かる時間が1回1人あたり30秒~1分程の削減が目指せます!
1日に何百人も勤務する工場の場合、人件費に換算すると大きな削減に繋がりますよ!
またトイレの前や食事の前に着脱を義務化している工場では更に効果が期待できます。
白龍堂では、ユニフォームはもちろん、保管場所で従業員様が扱い易いレイアウトなど様々なご提案を行わせて頂きます!
是非ご検討くださいませ。